金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリック・コメントの結果を、2014年8月20日に公表しました。
また、この内閣府令は、同日付で公布・施行されました。ガイドラインについても同日から適用です。
今回改正されたのは、以下の規則・ガイドラインです。
・開示府令
・企業内容等開示ガイドライン
・監査証明府令
・監査証明府令ガイドライン
主な改正内容は、以下のとおり。
・新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮(5事業年度分から2事業年度分に短縮)
(ただし、「「主要な経営指標等の推移」(以下「ハイライト情報」という。)については、投資者の投資判断上、極めて重要な情報とされている事項が記載されていることを踏まえ、単体のハイライト情報については、最近5事業年度に係る情報を開示することとしております」とされています。)(後述の「金融庁の考え方」より)
・非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数(最近連結会計年度分のみの記載で足りる)
・企業結合会計基準等の改正に伴い、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」とするなどの所要の改正
・IFRSに準拠して作成した連結財務諸表の監査における、比較情報に係る意見表明の方法を設定
「パブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」という資料をみると、基本的なところではありませんが、公開草案からの変更点が少しあるようです。
当サイトの関連記事(開示府令などの改正案について)
新規上場時届出書に掲げられる財務諸表の年数短縮等を図る改正開示府令のポイント(新日本監査法人)
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