耐用年数省令の一部改正が1月25日に公布されたという記事。
「1月25日、耐用年数省令の一部改正省令が公布され、23年12月改正で導入された「200%定率法」の償却率や改定償却率、保証率が明らかとなった(改正省令別表十)。」
経過措置が面倒なようです。
会計士協会では「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改訂を行うのでしょうか。
官報はこちら
↓
http://kanpou.npb.go.jp/20120125/20120125g00016/20120125g000160088f.html
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