金融庁は、令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等を2020年1月14日に公表しました。
主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1)暗号資産交換業に係る制度整備
(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
(3)その他
(2)には、「電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する」という項目も含まれています。
金融庁、交換所の預かり資産コールドウォレット化95%義務づける改正案公表(仮想通貨Watch)
「利用者保護の1つとして、交換業者の預かり資産の保管方法について「内閣府令で定める方法」としてコールドウォレットを指定。総預かり資産額を円換算し、その95%以上をコールドウォレットで管理することを義務化する。
セキュリティトークンについては、私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書などの開示内容などに関する規定の整備が行われた。
改正金商法に追加される条文には、セキュリティトークンが一項有価証券に該当しないための条件が定められる。二項有価証券にあたる集団投資スキームとして資金調達(STO)を実施するには、次の条件を満たす必要がある。権利の移転先を適格機関投資家など特定の有資格者のみに限定すること、価値の移転の際には保有者と発行者双方の承諾を必要とすることの2点だ。これらに対する技術的制限が必須となる。」
仮想通貨取引、証拠金の2倍まで 金融庁が新ルール(1月10日)(日経)
「18年1月に約580億円分が流出したコインチェック事件などを踏まえ、政府は規制強化にかじを切っている。19年5月には仮想通貨の交換業者や取引に関する規制強化策を盛り込んだ資金決済法と金融商品取引法の改正法が成立した。」
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