金融庁、サステナ情報開示に国際基準 義務化へ議論開始(記事冒頭のみ)
3月26日開催の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(→当サイトの関連記事)のことのようですが、金融庁がサステナビリティ情報開示の制度の議論を始めたという記事。
「金融庁は26日、国際的に比較可能な基準に沿ったサステナビリティー情報の開示を企業に求める制度について議論を始めた。有価証券報告書で温暖化ガス排出量の開示などを義務付けるもので、まず東京証券取引所のプライム上場企業のうち、時価総額3兆円以上の企業から段階的に適用する案を示し、最終的にすべてのプライム企業に広げる方向で検討する。」
記事によると、時期に関して2つの案があり、時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期から、1兆円以上は2028年3月期から(保証も含めて)という案と、3兆円以上は2028年3月期から(保証も含めて)、1兆円以上は2029年3月期から(保証も含めて)という案があるとのことです。
記事によれば、3兆円以上で、東証時価総額の53%、1兆円以上で73%を占めており、当初はそれだけカバーしていれば十分だということなのでしょう。
(上記ワーキング・グループ会議資料より)
全プライム上場企業は、203X年3月期とだいぶ先、かつ、あいまいになっています。