はずれ馬券訴訟最高裁判決に関連して国税庁から文書が出ています。
「・・・最高裁平成 27 年3月 10日判決は、競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべき旨、判示しました。」
「今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達 34-1を改正する予定」とのことです。
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