コベナンツ開示に揺れる銀行 貸し手を守るはずがもろ刃の剣に…融資先企業は戦々恐々
金融庁の開示府令改正案(→当サイトの関連記事)で示された財務制限条項の開示に対して、金融界が懸念しているというコラム記事。
「同改正案では、コベナンツが付いた融資の合計額と社債の発行額が連結純資産額の3%を超える企業には臨時報告書を提出させ、10%以上なら有価証券報告書に記載することを求めると明記されている。」
「「コベナンツはその有無も含め開示しないからこそ有効な面がある。開示すれば、当該企業はコベナンツを付けなければ融資を受けられないのかと見られかねない」(地銀幹部)というリスクがある。
社債を購入する投資家などが企業のリスクを判断する材料としては有効だろうが、企業側にとっては悩ましい問題となる。また、開示を嫌がってコベナンツを外すようなことになれば、「保全措置を強化する必要から融資金利を上げたり、追加の担保を徴求する必要も出てこよう」(同)と身構える。」
といっても、金融庁は導入の方向のようです。
「米国では日本の臨時報告書にあたる書類で、企業は融資契約とコベナンツの内容を開示する必要がある。日本でも金融庁の姿勢から見てコベナンツの開示は避けられないとみられる。焦点はその具体的な内容に注がれている。」
パブコメの提出期限が8月10日ですから、近いうちに正式に確定するのでしょう。
(補足)
先月の日経で、同じような趣旨の記事がありました(→当サイトの関連記事)。