会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組について」(案)

パブリックコメント〓経済産業省

企業会計審議会が、内部統制の評価・監査基準案を公表したのと同じ日に、経産省からも似て非なる報告書の案が出されました。

企業会計審議会の基準と違って、こちらの方は、制度化を予定したものではない単なる作文なので、きちんと勉強する必要はないと思います。参考程度にながめておけばよいでしょう。

この報告書案の中で驚いたのは、以下の引用のように、内部統制の検証を監査役にやらせようとしている点です。相当現実離れした提案です。

「このような安全・品質管理等幅広い業務全般、法令遵守一般に係る内部統制について、企業経営者が適切に整備・運用しているかどうかを資本市場における投資家の信頼性確保の観点から監視・検証するのは、監査役の責務であり、有価証券報告書の虚偽記載に対して証券取引法上の不実開示責任を既に負っている。従って、このような事項についての企業経営者の有価証券報告書における記載については、監査役がそれらの信頼性について検証を行った上で、企業経営者が内部統制を適切に整備・運用しているのかどうかに関して監査意見を付したものであることが、資本市場における投資家への信頼性の確保を図る上で重要であると考えられる。」

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