東京証券取引所の社長が、コーポレートガバナンスの強化に向けた上場制度の見直しを発表したという記事。
「社外取締役や社外監査役といった会社から独立している「独立役員」について、対象者が取引先出身者や寄付を受けている場合、株主への明示を義務づけるなどの内容。5月をめどに実施する。」
「さらに、独立役員が社内取締役の管理監督を十分に行える体制整備や独立役員が議決権を持つように、社外取締役の設置を促す内容も盛り込まれた。」
証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて(PDFファイル)
以下の項目が挙げられています。3は、監査役ではだめだということでしょうか。
1.独立役員に関する情報開示の拡充
2.社外役員に関する情報開示の拡充
3.独立役員の構成(「上場会社は、独立役員に取締役会における議決権を有している者が含まれていることの意義を踏まえ、独立役員の指定を行うよう努めるものとします。」)
4.独立役員が機能するための環境整備
5.業務の適正を確保するために必要な体制の構築・運用
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