日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正を2013年7月30日付で公表しました。
法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正を受け、所要の見直しを行ったものだそうです。
「財務情報の保証業務等」には通常の会計監査や金商法で求められている四半期レビューも含まれますが、それらの契約書については別の報告書があり、今回改正された研究報告第10号で詳しい指針が示されているのは、財務諸表等のレビュー業務(法定でない任意のもの)と「合意された手続」業務です(「合意された手続」は保証業務ではないので「保証業務等」の「等」に当たります)。
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