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「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁は、連結財規その他の改正案を、2009年6月30日付で公表しました。

2010年(平成22年)3月期の年度の連結財務諸表から国際会計基準による作成を容認する方針が示されたことに対応するもので、改正の対象は以下の規則などです。

・連結財規
・財規
・中間連結財規
・中間財規
・四半期連結財規
・四半期財規
・開示府令
・内部統制府令
・財規ガイドライン

このほか、金融庁告示2件の案も公表されています。

改正の主な内容は以下のとおりです(プレスリリースより要約)。

・企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体で一定の要件を満たすものが作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるもの(具体的にはASBJの基準)は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする規定を新設

・国際的な財務活動又は事業活動を行う会社として一定の要件を満たすもの(特定会社)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、国際会計基準指定国際会計基準)に限る)(具体的には国際会計基準審議会の基準)に従うことができることとする規定を新設

・米国式連結財務諸表を金融商品取引法の規定による連結財務諸表として提出している場合には、当分の間、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができることとする経過措置を規定

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