日本公認会計士協会は、倫理委員会報告第1号「職業倫理に関する解釈指針」の一部改正を、2009年9月4日に公表しました。
業務執行社員等のローテーションに関して以下のような明確化がなされています。
・インターバル期間に補助者として監査業務に従事するのは、監査業務に従事する者が少人数しか存在しない場合に限定すべきであり、原則として、インターバル期間において補助者として従事することは避けるべきであるとした(Q1)。
・ローテーションが義務付けられる一般事業会社の考え方を斟酌し、預金等総額が1,000億円以上の信用金庫等(信用協同組合及び労働金庫を含む)が一定規模以上(したがってローテーションの対象)と判断できると考えられるとした(Q6)。
その他、参照法令の修正などを行っています。
最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事