9月12日に開催された金融庁の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(第2回)の会議資料が公開されました。
前回は自由討議でしたが、今回はコード策定をめぐる主な論点についての議論に入ったようです。
「主な論点項目(案)」や「主な論点(案)」という資料をみると、
1.目的
2.執行及びガバナンス機関
3.業務運営
4.説明責任
5.その他
という構成になっており、最終的なコードもこのような構成なのかもしれません。
この中で、例えば「目的」では、適正な会計監査の確保、監査人による適正な職業的懐疑心の発揮、高い職業倫理・独立性の保持による会計監査の品質・信頼性の確保、開放的な文化の保持、リーダーシップの発揮(トップの姿勢)などのレベルの異なる項目が羅列されているなど、まだまだ未整理で、いまいちな感じです。
ちなみに、公認会計士法では、監査法人の機関について、ほとんど規定がありません(代表社員や指定社員・指定有限責任社員の制度ぐらいでしょうか)。重要事項はだいたいが「総社員の同意」で決めることになっており、ガバナンスを意識した法律のつくりになっていません。ガバナンス・コードも法律とはほぼ無関係に制定することになるのでしょう。
たたき台になるであろう海外の監査事務所ガバナンス・コードに関する説明(目次だけですが)は第1回の資料に含まれています。
当サイトの関連記事(第1回の会議資料について)
その2(第2回会議に関する報道について)
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