ニュースレターの記事によると、会社法施行後6ヶ月以内(そのときまでにほかの登記をするときはそれと同時)に会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名または名称を登記する必要があるようです。そして、その際以下の添付書類が求められているとのことです。
・会計監査人の選任に関する株主総会の議事録等
・就任承諾書(監査契約書もこれに該当)(会社の合併や監査法人の合併があって名称を変更したときはその事実が分かる登記事項証明書)
・監査法人の場合は監査法人の登記事項証明書
・個人の会計士の場合は、公認会計士協会の資格証明書
問題は1番目と2番目です。ここでいっている議事録等や監査契約書が、今の会計監査人を選任した最初の年度のものだとすると、会社によっては数十年前までさかのぼらなければなりません。
しかし、数十年前の議事録を証拠書類として提出しても、その後会計監査人が変更されていないという保証にはなりません。むしろ、直近の監査報告書の写しや総会招集通知の写しを提出した方が、合理的です。
実際にはどういう扱いになるのでしょうか。選任当初の書類の添付が必要だということになると、今から探しておく必要があります。
会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(PDFファイル)
これの56ページあたりに会計監査人の登記のことが書いてあります。
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