7月17日の日経に「税理士の主張!」ということで大きな意見広告が出ていましたが、日本税理士会連合会から、先月末に「平成30年度税制改正に関する建議書」が公表されています。
広告で主張していたのは以下の5つの項目です。
1.消費税における単一税率及び請求書等保存方式の維持
2.所得控除の抜本的見直し
3.中小法人に対する繰越欠損金控除制限及び外形標準課税の不適用
4.償却資産に係る固定資産税の抜本的見直し
5.個人事業者番号の導入
1については、複数税率(軽減税率)とインボイス導入に反対の意見のようです。
5は地味な論点ですが、正論だと思います。
「法人番号はインターネット上で公表され利用制限がないのに対し、個人番号はその取扱いが法令で限定されている。法人と個人事業者等の競争の中立性を確保し、その管理等に係る社会的コストを低減するために、個人事業者等について、法人番号と同様に運用上の制限が少ない「個人事業者番号」を導入し、その付番を選択的に受けられるようにする必要がある。この結果、法人の番号は法人番号に統一化され、個人番号は個人の税・社会保障・災害対策のみに利用され、「個人事業者番号」は個人事業者等が経済活動をする際に広く用いられることとなる。
なお、適格請求書発行事業者の登録に関連して、課税事業者には固有の番号が付与されることとなっているが、これ以上の新たな番号の付与は事業者にとって管理・利用における負担が増加することから、法人番号及び「個人事業者番号」の活用を検討すべきである。 」(建議書より)
個人事業者と取引すると、法人よりも番号管理に手間がかかる(あるいは番号を使えない)となれば、個人事業者が不利になってしまいます。個人事業者の方も、センシティブな情報と結びついているマイナンバーを商売に使いたくはないでしょう。また、消費税のインボイスのために、わざわざ別の番号を設けるというのもムダのように思われます。法人番号と同様に使え、公開が前提(したがってインボイスにも書ける)の「個人事業者番号」はよい案だと思います。
日経新聞に税制改正で意見広告を掲載(日本税理士会連合会)
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