11月12日開催の企業会計審議会監査部会の会議資料が公開されています。
財務諸表以外の「その他の記載内容」に関する監査人の対応が、議題となっています。
「主な論点」という資料によると、以下のようなルールとなるようです。
・「その他の記載内容」は、有価証券報告書、有価証券届出書、会社法の事業報告を対象とする。
・監査人は、「その他の記載内容」を通読し、「その他の記載内容」と財務諸表の表示及び「監査人が監査の過程で得た知識」との間に重要な相違があるか否かについて、検討を行う。
・「その他の記載内容」の通読・検討に当たって、新たな監査証拠の入手は求めない。
・監査人が通読・検討を行い、上記の重要な相違や重要な誤りに気付いた場合は、経営者及び監査役等と協議を行うなど、追加の手続を実施する場合がある。
・手続を実施しても「その他の記載内容」における重要な誤りの修正に経営者が同意しない場合には、監査報告書にその旨及びその内容を記載する。
・監査人は「その他の記載内容」に対して意見を表明するものではない。
・監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載は、監査意見とは別に独立した区分を設けて対応する。
・対象となる「その他の記載内容」、 「その他の記載内容」に対する監査人の責任、「その他の記載内容」に対する監査人の手続、 「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容を記載。
・2022 年3月期から適用。
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