国税庁のタックスアンサーでこのQ&Aが追加されたそうです。
「災害により納税者や関与税理士の方が帳簿書類や前年までの申告書の控えなどを消失してしまった場合、その後の申告を行うことが困難なケースがあります。
このようなケースでは可能な範囲で合理的な方法(取引の相手先や金融機関へ取引内容を照会するなどして帳簿書類を復元する等)により申告書等を作成していただくことになります。」
税務署に提出されている申告書等を閲覧する「申告書等閲覧サービス」で、コピーの交付を受けることができる場合もあるとのことです。
災害関連情報(国税庁)
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