金融庁と法務省は連名で、「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」という文書を、2017年12月28日に公表しました。
金融商品取引法に基づく有価証券報告書と会社法に基づく事業報告・計算書類(事業報告等)の記載内容の共通化をより容易とするための手当て等についての検討を踏まえたものとのことです。
開示項目ごとに対応を示しています。大きく規則を変えるというよりは、共通化できるというひな型や法令解釈を公表するというものが多いようです。一部規則改正が必要な事項もありますが、すでに手続中のようです。
株主総会前に開示される事業報告・計算書類は最低限の内容にしたいという考え方が会社にあれば、役所が一体化推進といっても、あまり効果はなさそうです。
(一体的開示とは、ちょっとちがいますが、利用者の利便性ということでは、計算書類を前期比較形式にするのも検討してほしいと思います。)
「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」の公表について(金融庁)
この通知文によると「未来投資戦略2017」のサイトにも関連資料を掲載しているそうです。
こちら。
↓
事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について 【本体】 【参考資料】
内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省の連名となっています。
「我が国においても、制度上は、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの書類を作成して株主総会前に開示することは可能となっている一方、企業からは、類似項目に関する両制度間の規定ぶりの相違やひな型の相違等により、実務レベルで企業が効率的かつ安心して一つの書類で開示することができる環境が十分に醸成されているとは言い難いという指摘がなされている。このため、中長期的には、投資家側の利便性の向上及び企業側の業務負担の軽減を更に進める観点から、会社法と金融商品取引法の両方の制度に基づく開示要件を満たした一体の書類が作成される方向性が指向されるものの、実務ではその実現に向けた動きは必ずしも見られない。
こうした現状の下、諸外国と同様、一体の書類又は二つの書類の段階的若しくは同時提出のいずれの方法による開示も容易に行うこと(すなわち事業報告等と有価証券報告書の一体的開示)をより行いやすくするための環境整備を行うことが求められる。」
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