金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社京王ズホールディングスが、「貸倒引当金繰入額の不計上等により、・・・「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した」として、課徴金納付命令発出の勧告を行いました(2012年1月24日付)。
勧告された課徴金の金額は、4,373万円です。
京王ズ<3731.T>の虚偽記載に4373万円の課徴金を勧告=監視委(ロイター)
「監視委によれば、京王ズは創業社長に対して簿外で資金を貸し付けるなどして貸倒引当金繰入額を適切に計上しなかったり、売り上げを過大計上したりした虚偽記載のある有価証券報告書などを2006年10月期から2011年4月第2四半期報告書にかけて提出。・・・
京王ズは昨年8月、不適切な取引や会計処理を解明するため第三者委員会を設置し、11月には第三者委から、社長の個人的な資質の問題や社長の暴走を抑制できなかったコーポレートガバナンス(企業統治)上の問題を指摘する報告書が出た。」
第三者調査委員会による最終報告書の公表について(2011年11月)
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