半期・臨時報告書の公衆縦覧期間、5年に延長へ(記事前半のみ)
半期報告書と臨時報告書の公衆縦覧期間が延長されるという記事。
「金融庁は、企業が提出する半期報告書と臨時報告書について、広く一般に閲覧できる期間として金融商品取引法で定める公衆縦覧期間を5年に延長する。現行は半期報告書は3年、臨時報告書は1年だが、すでに5年となっている有価証券報告書や、報告書の虚偽記載による課徴金納付命令の権利が消滅する除斥期間に合わせる。」
昨年12月に公表された金融庁の金融審議会「ディスクロージャーワーキンググループ」報告で、そのような方針が示されていました。
法案を通常国会に提出するそうです。
なお、「ディスクロージャーワーキンググループ」報告によれば、四半期報告書は、廃止の予定です。