役員報酬「月2億5000万円」は不相当に高い? 関西の味噌会社が「経費不認定」の処分取り消し求めて提訴
「京醍醐味噌」という会社(「松井味噌」という会社のグループ企業)が、約3億8500万円の課税処分の取り消しを求めて提訴したという記事。
役員報酬が問題になっています。
「当局は、この企業が2人の役員に支払った役員報酬の大半を「不相当に高額」と判断。法人税の減少につながる経費として認めなかったが、同社は「役員の働きに見合う適正な金額」と真っ向から対立中だ。」
2人の役員というのは、「松井味噌」の社長と、その弟で「京醍醐味噌」の責任者です。
「京醍醐味噌」は、「ベトナムで麹の醸造品を生産し、日本へ輸入する」事業を行っていました。
「松井さんは、ベトナム事業を「初年度から利益30億円、5年後には年間100億円の利益をうむ」ほどの好採算と見立てた。
事業責任者には、弟(55歳)を立てた。」
「松井さんは弟に掛け持ちしていた他の仕事をすべてスタッフに任せ、ベトナム事業に専任するため移住を勧めた。そのため、月2億5000万円の役員報酬を提示。実際、2015年12月から4カ月で10億円を支払った。
「ベトナム事業の将来性と弟の実績を勘案した結果の好待遇です。極めて妥当だと今でも考えています」
松井さん自身もこのベトナム事業の成功を見越し、2015年10月からの1年間、月5000万円、年間6億円の役員報酬を得た。」
これに対して、国税当局は....
「国税当局は2018年、京醍醐味噌の税務調査を実施。2013年~16年の4年間、松井さんと弟に支払われた役員報酬21億5100万円のうち、約18億3956万円分を「不相当に高額」と指摘した。」
月2億5千万円はやはり高すぎるように思えますが(顧問税理士は何か助言していなかったのでしょうか)、役員個人の所得税として、それに見合う税金をしっかり取っていれば、税収確保はできるのでは。もちろん、国としては、法人税としても取り、所得税としても取ることができれば、最善なのでしょう。