「返済が滞れば一括弁済する」との特約がある場合、貸金業者が利息制限法の上限を超えた利息を受け取れるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁が「超過利息は受領できない」との判断を示したという記事。
消費者金融会社などの決算にも大きな影響を与えるはずですが、なぜかあまり話題になっていないようです。
関係する内閣府令(貸金業規制法施行規則)の規定も無効とされています。
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