ふるさと納税をめぐって、特別交付税を減額された泉佐野市が国を訴えていた裁判の第2審で、市側が逆転敗訴したという記事。法律上の争訟ではないとされ、減額処分に関する判断はなされませんでした。
「ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に国が特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。冨田一彦裁判長は、市が勝訴した一審・大阪地裁判決を取り消し、請求を却下。国も自治体も行政権の主体同士であり、解決するためには行政内部で調整すべきだとして「法律上の争訟に該当しない」と判断した。」
「特別交付税は主に災害や積雪など想定外にかかった地方自治体の経費を補うために配分される地方交付税のうちの一つ。総務省が2019年に省令を改正したことで、多額の寄付金収入を得ていた泉佐野市への配分が大幅に減った。市はこれを不服として決定の取り消しを求めていたが、二審判決は争点の一つだった省令改正の妥当性については判断を示さなかった。」
ふるさと納税自体については、廃止すべきだと思いますが、地方自治体が裁判で争うこともできないというのは、おかしいような気もします。