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貴ブログにおける「会員の懲戒処分について(日本公認会計士協会)」について
平成27年6月11日付けの本会の要請により、貴ブログにおける「会員の懲戒処分について(日本公認会計士協会)」10:19-2015年3月9日 が、同日、削除されたことを確認しました。
貴ブログには、他にも、「公表」ではなく「公示」である本会の会員・準会員限定の「会員の懲戒処分について(日本公認会計士協会)」が掲載されていることを確認しており、今般と同様に、標記の掲載情報を、貴ブログから速やかに削除するよう要請します。
平成27年6月23日
日本公認会計士協会
監査ホットライン」
前回削除したのは、大手監査法人Tの事例、今回は中堅のY監査法人の事例です。
協会の処分事例は、JICPAニュースレターに掲載されています(WEB版からは一定期間経過後削除されている模様)。会計監査にかかわっている協会会員の方は、それらを熟読玩味して、監査品質向上に役立ててください。
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