会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)の公表について

証券取引法等の一部を改正す…:金融庁

金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドラインの案を、2007年8月22日付で公表しました。

新たに導入される「四半期報告制度」及び「内部統制報告制度」に関する留意事項を定めたガイドラインを新設し、並びにその他開示制度に関する留意事項を定めた関係ガイドラインを改正するものです。

新設されるのは以下の3つのガイドラインです。

・四半期財務諸表等規則ガイドライン
・四半期連結財務諸表規則ガイドライン
・内部統制府令ガイドライン

改正されるのは以下のガイドラインです。

・企業内容等開示ガイドライン
・特定有価証券開示ガイドライン
・開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について
・財務諸表等規則ガイドライン
・中間財務諸表等規則ガイドライン
・連結財務諸表規則ガイドライン
・中間連結財務諸表規則ガイドライン
・監査証明府令ガイドライン

新設されるガイドラインや既設のガイドラインの改正の概要については、金融庁ホームページに掲載されています。

四半期における継続企業の前提について、四半期財務諸表等規則ガイドラインで少し詳しく規定しています。(中間でも同じ扱いのようです。)

「前事業年度末において継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在した場合で特段の変化がない場合は、少なくとも当事業年度末までの対応を、大きな変化があった場合、あるいは新たに発生した場合には当四半期会計期間の四半期貸借対照表日の翌日から1年間の対応を記載する。」(概要より)

「大きな変化があった場合、あるいは新たに発生した場合」に該当するかどうかで、対応を記載するのが1年間か事業年度末までかが変わることになりますが、そんなにうまく区別できるものなのでしょうか。継続企業の前提が問題になっているということは、会社にとって切羽詰まった状態にあるわけですから、関係のある事象はすべて重要だともいえます。
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