「私立学校振興助成法に基づく公認会計士又は監査法人による都道府県知事を所轄庁とする学校法人の監査に当たっての留意事項」について
日本公認会計士協会は、「私立学校振興助成法に基づく公認会計士又は監査法人による都道府県知事を所轄庁とする学校法人の監査に当たっての留意事項」を、2024年12月10日に公表しました。
結論としては...
「令和7年度(2025 年度)の助成法監査の実施に当たっては、各都道府県が指定する監査事項の具体的内容についてご留意ください。」(助成法:私立学校振興助成法)
私立学校法の改正に伴い改正された私立学校振興助成法(2025 年4月施行)に基づく監査の監査事項について、文科省から告示や通知が出されているそうです(上記協会文書参照)。
「これらを受け、各都道府県において助成法監査に係る監査事項の指定が見直されることとなりますが、多くの都道府県では文部科学大臣を所轄庁とする学校法人に対する監査事項と同様の監査事項が指定されることが考えられます。一方で、現行の文部科学省からの通知下の環境においても、一部の都道府県において、それぞれの裁量により文部科学省からの通知とは異なる独自の監査事項を指定している場合があり(「現行の文科省通知と異なる監査事項(例示)」参照)、今後も監査事項となる書類については確認が必要となります。」
文部科学省:「学校法人会計基準の一部を改正する省令」及び関連通知等の公表について(日本公認会計士協会)
↑
関連資料が掲載されています。
当サイトの関連記事(学校法人会計基準改正)