公認会計士法一部改正が国会提出されたことは、すでにここでふれましたが、よく見ると、これと関連して、金融商品取引法の一部改正も国会提出されています。
その中で重要なのは、「法令違反等事実発見への対応」という項目です。
(以下、法律案要綱から抜粋)
「(1)公認会計士又は監査法人が、上場会社等の監査証明を行うに当たって、当該上場会社等における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(法令違反等事実)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、当該上場会社等に書面で通知しなければならないこととする。
(2)(1)の通知を行った公認会計士又は監査法人は、通知を行った日から一定の期間が経過した日後なお、法令違反等事実が財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ、当該上場会社等が適切な措置をとらないと認める場合であって、重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、当該法令違反等事実に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならないこととする。
(3)(2)の申出を行った公認会計士又は監査法人は、当該上場会社等に対して(2)の申出を行った旨及びその内容を書面で通知しなければならないこととする。」
「法令違反等事実」の範囲によっては、監査人の責任が相当広がることが懸念されます。粉飾決算のケースに限られるのであれば、監査報告書を不適正意見にすればよいだけの話で、新たな制度を作る必要はないようにも思われます。
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