経産省が、株主総会に株主の来場を禁止することができるとの指針をまとめたという記事。
「新型コロナウイルスの感染拡大で企業決算のとりまとめが遅れていることを受け株主総会に株主の来場を禁止することができるとの指針を経済産業省がまとめた。招集通知などに記載し、議決権を事前に行使するよう促すことを提案する。」
こちらのQ&Aのことでしょう。一応、法務省と連名になっています。
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株主総会運営に係るQ&A(経済産業省・法務省)
「Q2.会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催することは可能ですか。」という問いに対して、回答の第3パラグラフ(4月28日に追加)で以下のように述べています。
「なお、株主等の健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には、その旨を招集通知や自社サイト等において記載し、株主に対して理解を求めることが考えられます。」
株主に理解を求めるのは会社の自由ですが、株主が理解しないで入場を求めた場合はどうなるのでしょう。
このQ&Aについては、金融庁の第5回「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」で、経産省から報告がなされたそうです。つまり、コーポレート・ガバナンス強化を推進するはずの金融庁が、株主を閉め出した株主総会を容認したということになるのでしょう。
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