日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が、「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案を、2009年1月16日付で公表しました。2月6日までコメントを募集しています。
この公開草案では、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等を行っています。
具体的には「73.収益認識」において、長期の請負工事の収益認識基準を、工事完成基準または工事進行基準としていたのを、以下のように改正しています。
「工事契約(受注制作のソフトウェアを含む。)
工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積もることができなければならない。
(1) 工事収益総額
(2) 工事原価総額
(3) 決算日における工事進捗度」
3つの要素を信頼性をもって見積もることができないと判断されれば、(中小企業の多くが従来から採用していると考えられる)完成基準を使うということになります。改正による影響はあまりなさそうです。
また、「49.引当金の区分」では、工事損失引当金が例示に加えられるとともに、負債性引当金における「債務性引当金」と「非債務性引当金」の区分が廃止しています。(あらためて現行の指針をみてみると、たとえば製品保証引当金が債務性に区分されているのに対し、債務保証損失引当金が非債務性になっているなど、理屈がよくわからない区分でした。)
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