会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

粉飾決算で株価が下落 3千万円の賠償を会社に命令 大阪地裁堺支部(朝日より)

粉飾決算で株価が下落 3千万円の賠償を会社に命令 大阪地裁堺支部

「ユー・エム・シー・エレクトロニクス」の粉飾決算で損害を被った元株主が会社を訴えていた裁判の判決で、会社に3111万円の支払いが命じられたという記事。請求額は約1億円。

「2016年に東証1部に上場。19年7月に不適切な会計処理をしていた可能性を公表し、同年10月には上場前から不正な会計処理をしていたと発表した。

判決は、元株主が同社株の取引で受けた損害のうち、19年7月から売却するまでの差額を主に損害と認定。」

当サイトの関連記事(約4億円の課徴金納付命令について)

その2(訴訟提起について)(監査法人や証券会社も連帯して賠償するよう訴えられています。)

その3(訂正報告書提出について)(中国子会社などでの不正でした。)

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事