金融庁は、8月3日に公表した「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について、2011年8月31日付で公表しました。
また、この改正は、同日付で公布、施行されました。
改正内容は以下のとおりです(改正案公表時のプレスリリースより)。
・米国証券取引委員会(「SEC」)に米国式連結財務諸表を登録している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を撤廃。新規SEC登録企業も同様
・SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務諸表制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする期限を撤廃
パブリックコメントをみると、
・「米国基準の使用は、現在米国基準を使用している企業に限定して認め、新規に証券取引委員会に米国式連結財務諸表を登録した日本企業については、米国基準の使用を認めないものとするべき」(IFRS採用の「流れに逆行するようなことは、差し控えるべき」)
・「SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業について、「当分の間」米国基準を使用できることとしている・・・が、「当分の間」は削除してほしい」
という意見があったようですが、却下されています。
そのほか、IFRS適用に関する議論の進め方などに関するコメントも提出されています。
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