金融庁は、平成23年金融商品取引法等改正のうち6ヶ月以内施行の項目に係る政令・内閣府令案等を、2011年8月30日付で公表しました。
資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律は、今年5月に公布されていますが、公布後6カ月以内に施行されることとなっている以下のような項目について、政令や内閣府令の案を公表するものです。
○ 有価証券報告書を提出する銀行等の決算公告の免除
○ 保険会社のグループ内における業務の代理・事務の代行の届出制への移行
○ 資産流動化スキームに係る規制の弾力化
○ 無登録業者による未公開株等の取引に関する対応
金商法の改正についてはこちらをどうぞ
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