川崎汽船が、2009年3月期までの5年間で約64億円の申告漏れを指摘されていたという記事。そのうち「約16億円が所得隠しと認定」だそうです。
「関係者によると、川崎汽船は、日本の親会社の所得と合算して申告・納税する必要がある租税回避地のパナマの子会社をめぐって所得隠しを指摘された。子会社が日本の造船企業に船舶4隻の購入費を支払った際に上乗せした鋼材価格の高騰分約16億円について、川崎汽船は「契約を結び直して支払った」と判断し、経費として計上したという。
この処理に対し、国税局は「契約を結び直した事実はなく、上乗せ分は支払われていない」と判断。川崎汽船が所得圧縮のために経費を水増ししたと認定したという。・・・」
本日の一部報道について
朝日の記事でもふれていますが、会社は強く反論しています(以下、プレスリリースより)。
「造船会社から船舶価格の値上げを要請されて契約価格の見直しを合意したのは事実であり、当該合意が仮装だとした当局の事実認定は根拠を欠いた誤ったものであり、従って重加算税の賦課も根拠がない、と当社は主張しています。」
「今回の更正処分は、事実認識等について当社と大きな隔たりがあり、到底承服できるものではなく、当社は大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、現在、同審判所で審理がなされています。当社といたしましては、今後とも同審判所において、当社の処理の正当性を主張していく所存です。」
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事