東証2部上場の広島ガスの子会社「広島ガス開発」が、民事再生法の適用を申請したという記事。
「HGKはマンション数十棟で架空の内装工事を装い、実際は資材の受け渡しがないのに手形や現金決済による受発注を十数社間で繰り返し、売り上げを水増ししていた。
今月、問題が明るみに出て取引を中止。資金繰りが急速に悪化し「事業の継続は困難」と判断した。」(注:HGKは広島ガス開発)
こういう場合、親会社が責任をもって不正取引の後始末をするのが、一般的だと思います。しかし、法的処理を選んだというのは、それだけ循環取引の規模が大きくなりすぎて、収拾がつかなくなったのでしょうか。
当社子会社の民事再生手続開始の申立ておよび債権の回収不能のおそれの発生に関するお知らせ(PDFファイル)
親会社である広島ガスのプレスリリースでは、今後の見通しとして、株式評価損と、子会社への貸付金に対する引当金による特別損失についてふれているほか、「当社子会社における不適切な取引による過年度の財務諸表等への影響を調査している段階」だといっています。
連結決算である以上当然ですが、子会社で虚偽表示があれば、重要性に乏しい場合を除き、親会社の決算に影響してきます。個別決算においても、過年度の子会社株式の評価や貸倒引当金を見直す必要が出てきます。
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