会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査法人の処分について(金融庁)

監査法人の処分について

金融庁は、監査法人よつば綜合事務所の「運営が著しく不当と認められる」として、同法人に対する処分を、2017年2月21日付で行いました。

処分内容は、業務改善命令(業務管理体制の改善)です。

業務改善命令の内容は以下のとおり(一部抜粋)。

「(1)代表社員は、監査実施者の専門的能力の向上十分な人的資源の確保など監査実施態勢を強化するとともに、実効性のある品質管理のシステムを構築するなど、当監査法人の業務管理態勢の構築に主体的に取り組むこと。

(2)代表社員は、監査の基準で求められる水準を踏まえ、監査実施者の能力を向上させるために必要な教育・訓練の充実、業務執行社員による監査補助者に対する適切な指示・監督や監査調書の査閲、審査担当社員による批判的な審査、審査会の検査や日本公認会計士協会の品質管理レビュー等において指摘された不備事項の改善に向けた実効性のある取組みなどを実施できる態勢を整備し、当監査法人の監査品質の向上に責任を持って取り組むこと。

(3)現行の監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を認識した場合の経営者の主張の妥当性の検討、監査証拠として利用する証票の適合性や信頼性を評価した上での手続の立案など、審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)。

(以下省略)」

公認会計士監査審査会の指摘内容はこちら(金融庁とほぼ同じと思われます)。

当サイトの関連記事(処分勧告について)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事