「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」が、2022年10月7日に公表されました。
改正内容は...
「1 事業報告に記載又は記録すべき事項のうち役員の責任限定契約に関する事項、事業の経過及びその成果、対処すべき課題、補償契約に関する事項及び役員等賠償責任保険契約に関する事項、貸借対照表及び損益計算書に記載又は記録すべき事項並びに連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載又は記録すべき事項を、電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項とする(会社法施行規則第95条の4第1項第2号~第4号)。
2 いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度においても、上記1に掲げる事項と同様の事項について、インターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとする(会社法施行規則第133条、会社計算規則第133条)
3 いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の特例措置に関する経過措置の規定を削除する(会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)附則第2条ただし書)
4 その他、形式的整備を含む所要の改正を行うものとする(会社法施行規則第2条第3項第14号及び第20号、会社計算規則第126条第2項)。 」
会社法一部改正パンフレット(PDFファイル)(株主総会資料の電子提供制度などについて)(今回の省令案は解説されていません。)
(上記パンフレットより)