日本公認会計士協会は、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が公表されたことに対応して、会計制度委員会報告第1号「セグメント情報の開示に関する会計手法」を、2010年3月1日付で廃止しました。
ただし、2010年(平成22 年)4月1日より前に開始する連結会計年度及び事業年度においては、まだ適用されます。
セグメント情報に関しては現行の監査の指針である「セグメント情報の監査に関する実務指針」も廃止されます。
監査委員会報告第53号「セグメント情報の監査に関する実務指針」の廃止について
セグメント情報の監査に関する指針がまったくなくなるわけではなく、先日あらたに公開草案が公表された「特定項目の監査証拠」という監査基準委員会報告書の中でふれられています。
当サイトの関連記事(監査基準委員会報告書公開草案について)
「特定項目の監査証拠」では、セグメント情報のほかに、棚卸資産(棚卸立会など)と訴訟事件等を取り上げています。
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