金融庁は、公認会計士・監査審査会からの勧告に基づき、有恒監査法人に対する業務改善指示を出しました。
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こうした処分が行われるとその監査法人だけでなく、その監査法人と一緒に共同監査を実施している他の監査法人・会計士にも影響が及びます。監査品質管理基準で共同監査人の品質管理体制を確かめるということが定められているからです。
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