会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「四半期財務諸表に関する会計基準」・同適用指針の改正(企業会計基準委員会)

改正企業会計基準第12号
「四半期財務諸表に関する会計基準」及び
改正企業会計基準適用指針第14号
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の公表


企業会計基準委員会は、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正を、2014年5月16日付で公表しました。

「企業結合に関する会計基準」の2013年改正において、暫定的な会計処理の確定の取扱いが改正されたことに伴うものです。

改正の概要は以下のとおりです(「本会計基準等の概要」より)。

四半期会計期間に企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱い

・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、企業会計基準第21 号「企業結合に関する会計基準」(注6)に準じて、企業結合日の属する四半期会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行う。

・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、暫定的な会計処理が確定した旨を注記する。

(暫定的な会計処理の確定によって影響を受ける比較情報に関する注記についてもふれています。)

・比較情報に、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合は、開示対象期間の1株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後1 株当たり四半期純利益を、当該見直しが反映された後の金額により算定する。

適用時期は、企業結合会計基準の2013年改正における暫定的な会計処理の確定の取扱いに係る事項の適用時期と同様です。

改正の議決を行った会議のwebcast

第287回企業会計基準委員会の概要 Webcast

四半期の改正については10分程度しか議論していませんが、J-IFRSについて1時間近く議論しています。

全部は見ていませんが、J-IFRS=「捨て石」という正直な発言もあり、なかなか盛り上がっていたようです。
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