会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

弊法人の理事長等の選任プロセスについて(新日本監査法人)

弊法人の理事長等の選任プロセスについて(PDFファイル)

新日本監査法人は、理事長等の選任プロセスを説明する文書を、1月19日に公表しました。

理事長の選任については以下のようになっています(新日本発表文より)。

「①指名委員会を設置し、指名委員会は社員評議会から15 名以内、外部3名以内で構成します。 指名委員会の議長は、外部の指名委員より選出します。

② 指名委員会は、全社員から無作為に抽出された社員200 名以上を対象に個別に意見聴取します。 意見聴取では、 理事長に求められる資質・能力や具体的な理事長候補者名等について質問を行います。

③ 今回の選定プロセス以降、理事長予備候補者として求められる条件は、以下のとおりです。

・シニアパートナーであること

・平成27 年12 月22 日に公表した「弊法人の責任の明確化について」に記載された経営執行役員でないこと

・平成21 年4 月1 日から平成26 年6 月30 日の間に経営執行役員でなかったこと

④ 指名委員会は、意見聴取の結果及び自己推薦を踏まえ、理事長予備候補者を複数名指名します。

⑤ 指名委員会が指名した複数の理事長予備候補者について全社員による投票を実施し、投票による選出において、投票した社員の2 分の1 以上の投票数を獲得した理事長予備候補者を理事長候補者として選出します。

投票において投票した社員の2 分の 1 以上の投票数を獲得した理事長予備候補者がいない場合、獲得票上位2 名を対象とした投票を追加で実施し、投票した社員の2 分の1 以上の投票数を獲得した理事長予備候補者を理事長候補者として選出します。

⑥ その後、理事長は、社員総会により全社員の2 分の1 以上の賛成をもって選出されます。」

1月19日現在、指名委員会が理事長予備候補者3 名を指名し、投票を開始しているとのことです。

その他、監査品質監督会議という組織の新設についてもふれています。

ほぼ閉鎖状態の同法人ウェブサイトの中で、なぜか、この発表文だけは新たに掲載が認められているようです。

なお、金融庁のサイトによると、同法人に対する課徴金納付命令については、同法人が違反を認めて、審判手続が終結するようです。

審判手続状況一覧(金融庁)

新日本監査法人の欄に「違反事実等を認める旨の答弁書が提出されたため、期日は開催されません」と書かれています。
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