1件は、「相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類等を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして監査意見を表明した」というもので、「会則によって会員に与えられた権利の停止4か月」となっています。
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会員の懲戒処分について(会員専用ページ)
「情報通信サービス事業を主要な業務とし、東京証券取引所市場第一部に上場していた会社」の監査において、「架空循環取引の出発点となった取引先を含む売上及び売掛金の監査手続について、売掛金残高確認差異調整調書等の売上及び売掛金の監査調書及び監査手続書の一部が欠落」していたという点のほか、「売掛金残高確認結果の差異調整手続」や「確認基準日と貸借対照表日までの間のロールフォワード手続」について不備を指摘されています。
また、「関係会員の実施した検収通知書に押印された印鑑の適否の判定並びに売上総利益率が極めて低い案件及びモノの流れに対応した手続は、不適切な売上の端緒を発見する重要な要素になっているにもかかわらず、 当該取引の実在性を確認する実質的な監査証拠を検討する手続が不十分」であったとされています。
もう1件は、税理士業務の停止の懲戒処分を受けたことに対応する処分です。
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