財務省のサイトにパンフレット「平成28年度税制改正(案)のポイント」が掲載されました。
全部で14ページです。
企業関係では、税率引き下げや消費税軽減税率のほか、さしあたり減価償却が対応課題となるのでしょう。
会計上は、税法が変わるからといって、定額法への変更が認められるわけではありません。4月以降取得分から二重計算にならざるを得ないのでは。
また、消費税の区分記載請求書等保存方式(簡易インボイス)はこのようなイメージだそうです。
建物付属設備及び構築物の償却方法は「定額法」に一本化(タビスランド)
税制改正による定額法変更で企業に混乱が生じる可能性大(ロータス21)(PDFファイル)
「仮に税制改正に合わせて定率法から定額法に減価償却方法を変更した場合には、「正当な理由による会計方針の変更」に該当しない可能性がある...」
「日本公認会計士協会あるいは企業会計基準委員会による取扱いの指針が待たれるところだ。」
今回のケースを特別扱いする理屈は思い当たりません。協会で何か考えているのかもしれませんが...。
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