会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

沖縄徳洲会:税優遇取り消し 32億円修正申告へ(毎日より)

沖縄徳洲会:税優遇取り消し 32億円修正申告へ

徳洲会グループの「沖縄徳洲会」という医療法人に対する特定医療法人の承認が過年度にさかのぼって取り消されたという記事。特定医療法人としての法人税の軽減額は約30億5000万円にも上っていたそうです。

特定医療法人は、公益性が高い医療法人を国税庁が承認する制度で、一定の要件を満たすと法人税率が低くなる。沖縄徳洲会の場合、12年3月期までは通常30%の法人税率が22%に、14年3月期までは通常25.5%が19%に優遇されていた。

 関係者によると、沖縄徳洲会は09年と12年の衆院選などで徳洲会グループの創始者、徳田虎雄前理事長(77)の次男で、鹿児島2区から立候補した徳田毅元衆院議員(43)の応援に派遣した病院職員らの人件費として1億円超を計上していた。しかし、沖縄国税事務所は本来は前理事長が個人的に負担すべき経費と判断し、申告漏れを指摘した。」

特定医療法人制度について(厚生労働省)

「特定医療法人として承認された場合は、法人税において19%(通常は 25.5%)の軽減税率が適用される。」

毎日の記事でもふれていますが、条件には「設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと」や「法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと」などがあります。
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