会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「ほけんの窓口」前社長、在宅起訴へ 逮捕の会社員は複数に脱税指南か(産経より)

「ほけんの窓口」前社長、在宅起訴へ 逮捕の会社員は複数に脱税指南か

「ほけんの窓口グループ」創業者に脱税を指南したとして不動産会社社員が逮捕され、創業者も在宅起訴されるという記事。

「調べによると、××容疑者は、××前社長の資産管理会社が平成21、22年にかけ中古マンション2棟を購入して消費税数千万円を支出した際、消費税の還付金が有利に算定されるように架空の売り上げを計上するなどの方法を教えた疑いが持たれている。××前社長は約2500万円の不正還付を得ていた。」

仕入税額控除の不正のようです。

ほけんの窓口:創業者を立件方針 消費税不正還付の疑い(毎日)

「関係者によると、前社長が代表を務める資産管理会社「東京レジデンス」(東京都新宿区)は都内のマンション2棟を購入し消費税を支払ったが、中古自動車を販売したり、コンサルタント料を受け取ったりしたように装って架空の売り上げを計上し、消費税数千万円の不正還付を受けた疑いが持たれている。

消費税は、売り上げに伴う消費税額から、材料購入など仕入れにかかった消費税額を差し引いた分を事業者が納付する仕組み。一定額は還付を受けられるが、マンション賃料収入には消費税がかからないため、他に売り上げがない場合は還付を受けられない。このため前社長は経理操作をしたとみられる。」

すなおに処理すると、マンション購入は非課税売上(住宅家賃)のための仕入なので、仕入税額控除できないということになりますが、架空の課税売上を計上し、仕入税額控除を受けたということになります。
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