少し古い情報になってしまいましたが、22年度税制改正で、10月1日以後に100%子会社が解散した場合に、税法上親会社が子会社株式の消滅損を計上できなくなることなどにより、2010年3月期の税効果会計への影響が出てくるという記事。
↓税務通信の4月26日号の解説や、同じ税務研究会のこちらのコラムを一緒に読むとわかりやすいでしょう。
100%子法人の解散については要注意!
ただし、連結決算では、実際に子会社を清算するまであまり得響はないかもしれません(連結では個別で計上した評価損を戻しており、また、子会社のマイナスの留保利益(とはあまり言わないかもしれませんが)の税効果を認識しない場合が多い)。
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