東日本大震災で被災した企業の復旧支援策として法人税の「繰り戻し還付」を導入するという記事。「臨時特例法案として、4月にも国会提出を目指す」そうです。
「・・・多くの被災企業は、将来の税負担軽減より、設備復旧などで足元の資金繰り問題の解決を求めている。そのため、災害損失を過去にさかのぼって計上できるようにする。
具体的には、災害による損失が前年度の所得を上回れば、前年度分として納めた法人税の全額が還付される。大企業なら、国税として納めた所得の30%の法人税が戻ってくる。
阪神大震災では、発生から2カ月後の平成7年3月に、法人税の繰り戻し還付を認める臨時特例法が施行。その際、損失が前年度所得の2倍を超えれば、超過分については2年前に納めた税金についても「繰り戻し還付」を認めた。」
繰戻し還付の制度は停止されているだけで本来は、中小企業でなくても、また、災害による損失でなくても、認められるはずのものです。その意味では、当然の対応策といえます。
損益的には、繰延税金資産に計上するか、未収還付法人税に計上するかの違いなので、(回収可能性や税率の関係で微妙に異なる場合もあり得ますが)大きな影響はないかもしれません。資金的には有利になります。
欠損金の繰戻しによる還付(国税庁)
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