東京証券取引所は、四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等についての概要を4月27日に公表し、パブリックコメントを募集しています。
以下、東証の資料よりまとめました。
1.四半期決算に係る適時開示について
効果的かつ効率的なディスクロージャーを実現する観点から、画一的な開示を求める枠組みを最小限にとどめ、上場会社が自らの判断に基づき、投資者ニーズに応じた的確なディスクロージャーを柔軟に行うことができるよう、最低限の要件として当取引所所定の様式を定め、それ以外の部分については、上場会社の判断に基づき開示を行うこととするなどの見直しを行います。
2.国際会計基準(IFRS)の任意適用への対応
IFRSを任意適用する上場会社及び新規上場申請者に係る上場制度を整備します。
3.上場会社のコーポレート・ガバナンス向上に向けた環境整備
支配株主による権限濫用を防止する観点から、支配株主との重要な取引を行う場合について、一定の手続きの実施を求めるなど、所要の制度整備を行うこととします。
4.その他
適時開示に係る軽微基準については、連結財務諸表における数値(連結売上高等)を用いることとします(従来は単体ベース)。
四半期情報については、「従前示していた早期開示目標(30日以内)は取りやめる」そうです。
実施時期は、平成22年6月末の予定で、四半期決算に係る改正は平成22年6月30日以後最初に終了する四半期決算に係る適時開示からです。
東証パブリックコメントのページ
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