インボイス、フリーランスの消費税軽減 売上税額2割に(記事冒頭のみ)
政府・与党が、消費税のインボイス制度で、課税事業者を選択する小規模事業者の新たな負担軽減策を設けようとしているという記事。ただし、3年間だけの経過措置です。
「政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」で、フリーランスなど小規模事業者の新たな負担軽減策を設ける調整に入った。納税を免除されてきた事業者が課税事業者にかわる際、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える。2023年10月から3年間の措置で円滑な制度導入をめざす。」
2023年度税制改正大綱に盛り込むのだそうです。
記事だけでは中身はよくわかりませんが、簡易課税制度の話が唐突に出てくるので、インボイス発行事業者になる(当然課税事業者にもなる)ことを選択した小規模事業者の簡易課税の仕入率を高く設定するということなのかもしれません。
「新たに生じる税負担を軽減し、納税額を売上税額の2割に抑える。売上高500万円の場合、全商品が税率10%なら納税額は売上税額50万円の2割の10万円になる。...
簡易課税制度は業種ごとに定めた売上に対する仕入れの「みなし比率」で納税額をはじく。この比率が低いため受けられる控除が小さいフリーランスの声優や漫画家などが反発していた。」
みなし仕入率を80%にすれば、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよいということになります。ただ、課税事業者になる以上、申告のための手間はかかります。税理士に頼めば、その費用も必要です。
(「フリーランスの声優や漫画家などが反発」しているのは、みなし仕入率が低いことだけが不満なのではなく、インボイス制度自体がおかしいと感じているからなのでは。日経はなぜそこだけに焦点を当てるのか...)
今でも、簡易課税を選べば、業種により40~90%の仕入率が適用されます(納める税金の額は、売上にかかる税額の10~60%)。「納税額を売上税額の2割に抑える」というのが、ものすごく有利というほどではないでしょう。
簡易課税のみなし仕入率。
(国税庁ウェブサイトより)
上記日経記事によれば、これとは別の負担軽減策も考えているようです。
「政府はインボイス制度で別途、小規模な課税事業者向けの猶予措置も設ける。少額取引ならインボイスなしで控除を受けられる仕組みをつくる。」
小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党(日経)(記事冒頭のみ)
「政府・与党は消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存する「インボイス制度」を巡り、2023年10月の導入時に小規模な事業者向けの猶予措置を設ける調整に入った。仕入れ時にかかる消費税額の控除を、少額の取引ならインボイスがなくても受けられるようにする。中小零細企業の事務負担を軽くし、制度を円滑に導入できる環境を整える。」
インボイス、少額なら不要 小規模事業者に特例検討―政府・与党(時事)
「政府・与党が、2023年10月から消費税のインボイス(適格請求書)制度が始まるのに当たり、少額ならインボイスが無くても税額控除を認める時限的な特例措置の創設を検討していることが18日、分かった。制度の円滑な導入に向け、小規模事業者の負担を緩和するのが狙い。」
「インボイスの発行には事務負担が増え、会計システムを導入する場合は費用がかかるため、小規模事業者にとってハードルとなっていた。インボイスが条件付きで不要となる特例の創設が決まれば、導入に伴う混乱の回避につながりそうだ。」
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