相続税改正に関して、国税庁が、日本税理士会連合会に対し各税理士会及び税理士会の会員への周知を要請したという記事。
「国税庁が各税理士会及び会員に周知方を求めているのは、1)国税庁ホームページの「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」ページでは、相続税・贈与税・事業承継税制の税制改正関連情報等を検索することができること、2)国税庁ホームページの「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」バナーを活用することにより、当ページへのリンク設定を行うことができること、の2点だ。」
税理士ではありませんが、当サイトでもリンクを載せてみました。
http://www.nta.go.jp/jigyo-syokei/index.htm
(当ブログでは画像へのリンク埋め込みが簡単にはできないため、リンクの方をクリックしてください。)
リンク先の国税庁のページへ行くと、冒頭に改正内容の概要が書かれています。
1 相続税
(1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。
2 贈与税
(1) 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
(2) 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。
3 事業承継税制(相続税・贈与税)
事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。
リンク設定について(国税庁)
(バナー利用の際は、当サイトの画像ではなく、上記国税庁サイトの画像を使ってください。)
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