会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

(再掲)節税保険に国税庁が示した規制案が「腰砕け」になった事情(DOLより)

節税保険に国税庁が示した規制案が「腰砕け」になった事情

国税庁が節税保険への新たな規制案を生保各社に示したという記事。手ぬるいものだったそうです。

「今から2カ月前、同じ会合の席で国税庁は、新種の節税保険が登場しては通達で厳しく規制してきた経緯を踏まえて、「業界とのいたちごっこを解消したい」「個別通達を廃止し、単一的な(資産計上)ルールを創設する」と言明。また新たなルールは、既契約にも影響が及ぶことをちらつかせ脅しをかけるなど、今にも鉄槌を下ろそうかという勢いだった。

 その様子を見て、生保や販売代理店は震え上がり大騒ぎになったわけだが、10日の会合では意見募集(パブコメ)にかける前の段階で早々と、「既契約への遡及はしない」という方針を国税庁は示している。

 さらに、新たな損金算入ルールにおいても、提示した案ではピーク時の返戻率が50%超から70%以下なら6割、返戻率70%超から85%以下なら4割を認めるとしており、「意外にも損金算入の割合が大きくてホッとした」との声があちこちで漏れたほどだった。」

国税OBへの忖度説があるそうです。

「そもそも節税保険は中小企業の経営者をターゲットにしており、保険会社の代理店として経営者に販売している主役は税理士たちだ。国税庁OBの多くが税理士として活躍する現状で、食い扶持を奪い、果ては受け取った販売手数料を戻入(れいにゅう)させるような税務処理の見直しには、なかなか踏み込みにくいというわけだ。」

国税庁、節税保険の課税見直し案提示(日経)(記事冒頭のみ)

(補足(4月12日))

国税庁から通達改正に関する意見募集が公表されています(4月11日付)。

「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について

「⑵ 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い

法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険又は第三分野保険で最高解約返戻率が 50%を超えるものに加入して、その保険料を支払った場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その支払った保険料の額については、最高解約返戻率に応じ、それぞれ次のイからハまでにより取り扱うこととします(法人税基本通達9-3-5の2)。(以下省略)」(国税庁資料より)

「改正後の法人税基本通達9-3-4から9-3-7の2までの取扱いは、平成 31 年○月○日(改正通達の発遣日)以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用します。」(同上)
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