金融庁は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和三年法律第三十七号)(2021年5月12日成立)の施行に伴い、金融庁関係政府令の改正案を、2021年5月20日に公表しました。
監査報告書の押印廃止などの改正もあります。
以下のリンク先をご覧ください(いずれもPDFファイル)。
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(案)
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(案)
公認会計士法施行規則(案)

(公認会計士法施行規則(案)より)
現行ルールでは「自署し、かつ、自己の印を押さなければならない」となっているのが、押印が消えて、「署名」だけに変わっています。
監査報告書の押印がなくなるからといって、実務が大きく変わるとは思えませんが、報告書押印は、公認会計士監査制度がはじまってからずっと続いてきたルールでしょうから、歴史的な改正なのかもしれません。
もとになっている法律についてはこちら。
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議案審議情報
件名 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(参議院)
「本法律案は、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
...
五、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする。
六、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行する。」(議案要旨より)
ということで、押印廃止自体は、法律にすでに書かれています。